遺留品の譲渡について

先日、身内の方がいるのかわからない施設に住んでいる方が亡くなりました。市役所を通じて兄弟に火葬と葬儀をしてもらい、遺留品については、服など不用品については処分をし、通帳などの貴重品については兄弟に送ることを了承してもらい送付しました。遺留品を送付する際に受け取ったことを了承する旨の書面はもらいました。
後日、兄弟の方から電話があり子どもがいるため相続できないとお怒りの電話がありました。
市を通じて、子が死亡届出人、葬儀執行者については拒否を、家財などは処分をして欲しいと書面にて市に伝えていることは知っていました。正式な相続放棄の書類ではなく手紙のようです。
兄弟としては子どもがいる事を何故教えなかったのかということが問題なようです(他の親族が拒否をした事は伝えていたようですがそれが子どもであるとは伝えていなかったようです)。兄弟も数十年間故人との連絡は取っておらず、子がいることも知らなかったようです。
子からは何も連絡はありません。
このような場合、相続人以外に遺留品を渡す事及び遺留品の処分許可をもらい処分することは違法行為になるのでしょうか。直接、親族とやりとりをしていないため市が違法行為となるのでしょうか。

子供がいたなら、法律的には、遺留品の権利者は相続人である子どもということになります。
相続人以外は処分権限がないことから
相続人以外から許可をもらって遺留品を処分する行為は
違法となる可能性はあります。

処分は違法となる可能性があるのですね。
では通帳を渡したのも違法となるのでしょうか