水商売で騙してお金を使わせるのは結婚詐欺になりますか?

一年程前に、ホストクラブで働いてる男性に
「お金使ってくれたら結婚する」
「〇〇円使ったら絶対幸せにする」
「好きだし将来一緒にいるためにお金使って」
などと言われ、一年で1300万程使いました。
その他の生活費や遊びで使うお金も支払ってました。
お財布から勝手にお金を取られて
使われたこともあります。
3ヶ月前に「お店辞めるから最後にお金使って。使ってくれたら絶対やめる」と言われ
使いましたが
やっぱりやめないお金も返すのは嫌だ
と言われ
今は別れたいと言われ会っていません。
こういうことを言われた証拠は
メッセージのやりとりや録音にあります

・これはお金を騙してとったとして
 結婚詐欺などになりますか?

・なる場合どういう流れになるのでしょう?

・ならない場合どうする事もできませんか?

騙された私が悪いのは分かってますが
身も心も削って働いたお金なので
このままじゃいてもたってもいられません

先生方、ご回答お願いします。

警察は扱わない可能性がありますね。
最初からだます意思があったことが証明できないからですね。
それでも、相談に行くのはいいでしょう。
民事なら、店で使ったお金を請求できるかは、わかりませんが、
損害を被ったことに対して、および、だまされたことに対して、
慰謝料は請求できるでしょう。
ただし、回収できるかについては、定かではないですね。