名誉毀損の『公然』とは法人や団体も範囲内ですか?
名誉毀損の要件として、
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず」と書いてあります。
この『公然と事実を提示し』というのは、例えば、学校法人や医療法人に対して、AさんがBさんのプライベートなことや嘘を書いた書面を送りつけた場合にも適応されるのでしょうか?
一般人ではなく、法人に対して送ったことになるので、不特定多数の人の目に触れるのではないかと考えています。
例え、担当者しか見ないとしても伝搬性があるとして、範囲内になるのでしょうか?
送りつけた先は、Bさんの所属している、する予定だった場所です。
名誉棄損になるでしょう。
不特定多数の目に触れる可能性が高いですからね。
また、法人に送った意図も考慮されるでしょう。