ホワイトニング後の強い痛みに対し、医療費等請求できますか?

ホワイトニングをホワイトニングサロンで施術していただきましたが、2ヶ月程経っても強い痛みが治まらず、歯科医師に神経を抜くしかないと言われました。
痛みが激しく飲み物等ストロー以外で飲めなくなり、夜も何度も起きてしまいます。
ホワイトニング以前の生活ができなくなってしまいました。
この場合のような後遺症が残った場合、医療費等請求することは可能なのでしょうか?
美容系のため、難しいでしょうか?

そちらのホワイトニングサロンは歯科医師がいる事を謳っておりましたが、痛みが取れないと相談したところ一般歯科に相談してと取り合っていただけませんでした。

ホワイトニングで神経を抜くしかない状態になってしまったとのこと,大変お辛いことと思います。

美容系だから何も請求できないということはないのですが,問題は,何が原因でそうなったかということだと思います。ご存じかと思いますが,オフィスホワイトニングと,セルフホワイトニングとで使用する薬剤が違い,ホワイトニングサロンという名称ですと,後者ではないかと推察されます。セルフホワイトニングの場合は,過酸化水素を使えないので一度で劇的に白くなることもないですが,その代わり,重大な後遺症等が生じることも相当少ないものと思われます。

そのため,何が原因だったかを究明しないと(今受診されている歯科医の先生にご相談いただくのも一つだと思います),相手方に対する損害賠償請求は難しいのではないかと思われます。

早々にご回答いただきありがとうございます。
実際にホワイトニングをしたお店を調べたところ、オフィスホワイトニングの実施で、実際に使用したものはbrite LED tooth whitening system と記載されており、hydrogen peroxideが含まれておりましたので、こちらが原因かと推測いたしました。

もし請求する場合、どちらの機関に相談すれば良いのでしょうか?
原因等わかれば、ご協力いただける案件でしょうか?(お金にならない後遺症は取り合ってくれないケースが多いと伺いました。)

お忙しいところ恐縮ですが、再度ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。

お世話になっております。
hydrogen peroxideは日本語で言うと過酸化水素ですが,オフィスホワイトニングですと大体入っている成分ですので,それがなぜ2ヶ月経っても強い痛みを残存させているのかが,やはり問題になってきます。濃度を間違えたのか,時間を間違えたのか等。
相手方に請求する場合は,ご自身でやるのでない限り,弁護士に依頼していただくほかありません。相手方に対する何らかの行政処分を求めたりするのであれば,行政に相談するという手はありますが,それだと基本的には一円も入ってきませんし。 
原因等分かれば,多くの弁護士が対応可能だと思います。ただ相手方から回収できる見込みの額と,弁護士費用とで,どちらが大きくなるかという問題もありますので,あとは個別に弁護士にご相談いただくべきところかと思います。
以上ご参考になれば幸いです。よろしくお願いいたします。

そうなんですね。
ホワイトニング後に痛みが続くケースがほとんど見つからなかったため、原因を追及するのは難しいかもしれませんね。

行政処分は求めませんが、もしこれから大学病院を紹介していただくことになったり、今後歯を美しくするためにホワイトニングを行ったのに自身の歯を失うことになったらと思うと治療費くらいいただけたらと思っておりましたが、弁護士費用との兼ね合いもありもう少し考えてみようと思います。

お忙しいところ相談に乗っていただき、ありがとうございました。