検認済証明書があればすでに法定相続人名義の家が名義人の許可なく遺言書の被遺贈人名義に変更可能ですか?
遺言無効確認訴訟の判決が出る前に、すでに法定相続で所有権移転登記が完了している不動産の名義を名義人の許可なく検認済証明書付きの遺言書を持った遺言書の被遺贈人が自分の名義に変更することは可能でしょうか?
ご回答をよろしくお願いいたします。
一旦,法定相続共有登記がなされているということでしょうか。遺言を有効性を前提として,更正登記で被遺贈人(受遺者のこと?)に名義変更することができますが,名義人との共同申請になります。つまり,単独で名義変更は無理です。また,遺言を争っているなら,他の共有者が,ハイそうですか,といって協力するとも思えません。
今,遺言無効確認訴訟をされてるのであれば,反訴として,遺言有効を前提に,遺言どおりに登記をするための名義移転請求をすべきと考えます。