勝手に使われた多額のお金、残り少ない貯金は財産分与しなければ行けないのでしょうか?
近々離婚をします。離婚理由は旦那の不倫(相手が多数いる)、二人の今後のためにと貯めていた貯金(アパートの上住人の水漏れでおりた家財保険)をほとんど使われてしまった事、モラハラ(バカと言ったり浮気をしていないのにしているかのように言われる等)です。家財保険は55万円有りましたが2.3ヶ月のうちに40万円ほど使われてしまっていました。使い道は不倫相手との費用です。
今回相談したいことは、財産分与についてです。このようなこともありおりた家財保険は14万円程しか残っていません。(一旦旦那の名義の通帳に振り込まれ、その後20万円だけ私名義の使っていない通帳に移していました。旦那からは後々すべて渡すので待ってくれと言われていました)
それでも財産分与で1/2にしなくてはならないのでしょうか?たとえば離婚協議書で「残っている14万円の分与はせず○○(私)のものとする」というような記載をしても分与はしなければならないのでしょうか?
浪費は、考慮します。
たとえば、残っているお金に浪費分を足して、2で割り、
そこから浪費分を引いた金額が相手の分です。
マイナスになる場合はどうなるのでしょうか?
マイナスは分与しませんね。
ありがとうございます。財産分与について不安な部分が多々あったのでとても助かりました。