弁護士の方に2年半後の請求でも除斥期間に該当しないと言われました。なぜでしょうか?

弟がアパートを借りる時の連帯保証人になりました。弟は2016/8月に死亡しています。2016/12末頃に撤去費用は支払いました。現状回復費用は撤去後に請求すると言っていましたが、その後なんの連絡もないので敷金等で済んだと思っていましたが、2019/7月に200万円を越える請求がきました。ネットで調べてみると除斥期間が1年ありその期間までに請求がなければ支払い義務はないようにあったのですが、私の場合はどうなのでしょうか。教えて頂きたいです。
回答
一般的に退去の際の、原状回復請求権については、ご指摘のとおり、1年の除斥期間があります。
ご相談内容からすると、既に除斥期間を経過しており、支払い義務はなくなっているように思われます。相手方に対しては、上記のことを説明して支払いを拒み、もめるようでしたら、お近くの法律事務所の弁護士に相談することをお勧めいたします。

とありましたが、不動産の方に話しをする前に近くの弁護士に相談すると、このケースは除斤期間には該当しないと言われました。私はどうしたらいいのでしょうか?

民法第600条で、1年の除斥期間を定めているので、支払いを
する必要はないですね。
回答の見解が正しいと思います。