公正証書の効力と罪の質問です。
相手が公正証書で決められた約束に対して
やはり払いたくないからという理由だけで弁護士を通じて
仮に裁判を申し出てきた場合、どういう結果になりますか?私も弁護士をつけて戦わないとないでしょうか?
その時に、私は実家住みで両親に隠してきるのですが、裁判所からの通知の郵送が分かるようにいきなり届くのですか?
相手が遠方の方だと、どう話しは進むのでしょうか?
また、差し押さえの記載のある公正証書になるのですが、差し押さえなどは弁護士さんに頼むのでしょうか?
公正証書の質問はここまでです。
後1つは、税理士さんに頼んで低く見積もって作り上げた給料明細を公共にて使ったりする行為は偽造の罪になるのですか??
相手がした行為です。
たくさんの質問になりますが、よろしくお願いいたします!
相手が公正証書で決められた約束に対してやはり払いたくないからという理由だけで弁護士を通じて仮に裁判を申し出てきた場合、どういう結果になりますか?
→払いたくないという理由だけでは、支払いを拒む法的な理由にはなりませんので、その理由のみで弁護士を通じて裁判を起こすことは想定しずらいです。
裁判所からの通知の郵送が分かるようにいきなり届くのですか?
→裁判所からの通知は、裁判所の名前の入った封筒で、特別送達という家族も受取可能な郵送で、事前連絡なく届きます。
差し押さえなどは弁護士さんに頼むのでしょうか?
→必ずしも弁護士に依頼する必要はありませんが、弁護士に依頼される方が手続きは円滑かと思います。
税理士さんに頼んで低く見積もって作り上げた給料明細を公共にて使ったりする行為は偽造の罪になるのですか??
→一般に刑事上の文書「偽造」とは、作成者と作成名義人を偽ることを指し、内容が虚偽であることは含みません。
ですので、虚偽内容の給料明細書を作成すること自体は文書偽造罪には当たりません。
回答ありがとうございます!
減額調停の通知が届いた場合
無視をしても大丈夫なのでしょうか?
また無視をし続けて審判になった時に
公正証書があっても減額になってしまう事もあるのでしょうか?
こちらも弁護士を頼った場合の弁護士費用は自分持ちとなるのですか?
3つお願い致します。