金銭トラブルの示談済み訴訟について
以前金銭トラブルでお互い合意の上示談書と誓約書を交わし、トラブル防止のためどちらも2部ずつ作成してお互いが持っていたんですが、私の方が不注意で示談書のみ紛失してしまいました。そんな時示談したはずの相手から訴訟されたと裁判所から伝達があったんですが、この場合誓約書(示談した事が記載されている)やメール履歴、その場に立ち会ってくれた証人が居れば勝てるのでしょうか?それとも示談書自体がないと厳しいのでしょうか?
相手からそんな示談はしていないと主張された場合、こちらで示談の内容を証明する必要がありますが、示談書がないと証明は難しいしょう。
ただ、誓約書で示談書と同じ内容を規定しているのであれば、誓約書によって示談した事実を証明できる可能性はあります。
すでに訴訟を提起されたということであれば、一度、訴状や誓約書をもって弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
回答ありがとうございます。やはりそうですよね。
もし誓約書で弱い場合、裁判官から相手に示談書を提出させることは可能なのでしょうか?それとも無いと嘘を突き通せてしまうのでしょうか?よく分かってなくてすみません。
裁判官に対して相手に示談書を提出するよう求めることは可能です。
ただ、相手から示談書は交わしていないなどと主張されてしまえば、それ以上、相手に対して提出を求めることは難しいと思います。
そうなのですね。実はこうなる前と訴訟されてから同じ弁護士さんに相談はさせてもらったのですが、私が現在弁護料を後払いか分割かしか支払い出来ない状況なので弁護できるか分からないと言われてしまったんです。その弁護士さんには紛失前に1度示談書も見せていたのですが、、、。なので答弁書の期日も迫っていたのでどうするのがいいのか悩んでいました。一応出来るのであれば裁判官の人に正直に話して頼んでみようと思います。丁寧な説明もありがとうございました。
追記失礼します。
1回目の口頭弁論へ行ってきました。こちらで教えて頂いた通り裁判官の方から示談書を相手方に提出するように頼んでもらいましたが、代理の弁護士さんからは『本人はまだ見当たらない』と言っているとの事で、示談書の存在は認めました。
そして裁判官の方から、示談書の内容を覚えている範囲で次回までに準備書面にまとめて欲しいと言われたのですが、準備書面とは?検索しても認めない部分を簡潔にまとめて書くとしか書いてなくて、、、。どうやって示談書の内容をあの形式で書けばいいのか分からないので教えてください。
また、証拠の提出の仕方などにも決まりがあれば教えて頂きたいです。
提出が今週中なので皆さんお忙しいと思いますが、取り急ぎよろしくお願いします。