別居先の家賃負担は請求出来る?

 結婚して28年になります。10年ほど前に夫のギャンブル依存、多額の借金(1500万)が発覚し近所に住む義父が債務負担した経緯があります。その時に二度と『借金はしない、再度した時は夫が家を出る』と義父母の前で約束をしました。

 10年後また200万の借金が発覚し、夫に『約束通り家を出て、実家にでも戻って』と言いましたが出る事はなく、最終的に私が家を出てアパートを借り一年になります。

 5月に婚姻費用分担請求の調停を起こしました。算定表の婚姻費用とは別に私の方の家賃負担の請求もできるでしょうか?
考慮してもらうように陳述書に書いて良いか悩んでおります。

因みに、夫と共に住んでいた家はローン無しで義父からの贈与で建ててもらいました。

算定表は、あなたが負担する家賃も含まれているのですが、実態と乖離しているため、
とりあえず請求は立ててもいいでしょう。
婚姻費用を上乗せする効果はあるかもしれませんから。
算定表に含まれている家賃は、総務省の家計調査年報に住居関係費用として記載され
ているのですが、実態よりかなり低いのですね。

早々のお返事ありがとうございます。
改正されたとは言え算定表の金額はまだまだ少ないですよね。
思い切って請求してみます。
ありがとうございます!

考慮してもらうように記載することはかまいませんし、相手がそれに応じればそうなります。
しかし、実務的には家賃が上乗せとなるケースはほとんどありません。

回答ありがとうございます。
そうですか…相手が応じるとは考え難いので、こじらせるのも調停が長引く原因になるのでもう一度考えてみます。