自己破産の審尋について

法テラスを使って自己破産申告予定です。
自己破産の 審尋 て、具体的に何聞かれるんですか?
教えていただきたいです。

裁判所によって運用が異なるため、申立代理人弁護士にお聞きいただくのが一番かと思います。
大阪ですと、特に問題がない申立については書面のみで審尋がない扱いもあります。
免責不許可事由がある場合、審尋が入り、裁判所の指示で追加の反省文や今後の経済的再生についての見込みを提出を求められたりすることもあります。
審尋をする場合でも、集団審尋と個別審尋があり、集団審尋の場合は多数の申立人が会議室に集められ、裁判官から、破産手続きの意味や免責の意味について質問されたりするくらいです。個別審尋となると、1体1で具体的な申立内容について裁判官から質問されます。