元彼に借金返済金額減額、肉体関係拒否できますか?
元彼に借金があり毎月3万の支払いと月2回の肉体関係を要求されてます。今までは相手の要求に従って来ましたが自分に子宮系の病気もあり好きでもない相手との肉体関係は精神的、肉体的にもツラくしたくありません。先月、母が亡くなりバタバタしていて2回の肉体関係をしなかったら契約違反だと言われ迷惑料と利子で+2万と2回の肉体関係を今月要求されてます。母の残した借金もあり20万位の給与で5万支払いをしたら自分の生活も危うくなってしまいます。肉体関係と返済についてどうしたらいいでしょうか?
抜本的に支払い義務を争うといいでしょう。
借金の返済の見返りに性行為を要求することは、借金の全体を
無効にすると考えられるからです。
弁護士に、動いてもらうといいでしょう。
交際は、きちっと断ったほうがいいでしょう。