複数名が所有する賃貸物件での裁判について
お尋ね致します。
亡父が遺した賃貸物件を、母と弟、私の三人名義で所有しています。
(登記上は父のままです)
トラブルで入居者に退去頂くために、簡易裁判所の取り扱いで、
建物明け渡し訴訟を行いたいのですが、私の名前で訴状を作ったところ、
裁判所の方に、所有者である三名全員が原告にならなければいけないと言われました。
選定当事者として、誰か一人が代表で訴えることはできないのでしょうか?
入居者とのトラブルということなので、
賃貸借契約の解除に基づく明渡請求ということだと思います。
そうだとすると、解除不可分の原則により
解除権は全員で行使しなければならないこととなります。
解除権を行使した後であれば、保存行為としての明渡請求を
共有者の1人でできる可能性はあります。
ただ、1人でできないと判断される可能性もあるので
全員が当事者になった方がよいと思います。
解除不可分の原則、という言葉を初めて知りました。
賃貸契約者は父のままなので、相続人全員の名前が必要という事なのですね。
勉強になりました、ありがとうございました。