子供の友達が困っています。

この前子供の友達(中学生)が家出中でうちに泊めてくれと言われました。
家庭内で深刻な問題が起こっているようです。友達の家を転々としているそうです。

泊めてあげたりしたら、誘拐罪になってしまうのでしょうか?

SNSで知り合った赤の他人の大人が泊めているケースはよく聞きますが、親類宅や学校の友人宅に泊まった程度で成立する例はあまり聞きません。実際そうなのでしょうか?

最終的に未成年者誘拐罪として有罪判決を受ける可能性は高くないですが、その嫌疑をかけられて警察の捜査を受けるだけでも、相応のご負担を感じられることになるのではないでしょうか。

自治体の相談窓口や、児童相談所等に相談されることをおすすめします。