扶養義務と遺産相続について
亡くなった主人と義母は血が繋がってません。なので養子縁組の手続きをしてなかった場合は妻と孫は義母の扶養義務と遺産相続は無関係ですよね?
すなわち義母は、亡くなったご主人の父と結婚はしていたが、ご主人とは養子縁組はしていなかったということですね。
そうであれば、いわば、法的にはご相談者とは他人です。
ですからおっしゃるとおり、義母は亡くなったご主人の遺産について相続権はないですし、ご相談者と姻族関係にもありませんから扶養義務もありません。
回答ありがとうございます。
養子縁組をしてるかの確認は亡くなった主人か義母の戸籍謄本ですか?主人の戸籍謄本は妻の私でも取れますか?
悩みを100%無くしたいのでもう1つ気になることがあります。亡くなってる人との養子縁組は組めませんよね?
>主人の戸籍謄本は妻の私でも取れますか?
法的に結婚しているのであれば、夫と妻は同じ戸籍に入っていますから、ご自身の戸籍謄本(全部事項証明書)をとればご主人の記載もあります。
>悩みを100%無くしたいのでもう1つ気になることがあります。亡くなってる人との養子縁組は組めませんよね?
はい。できません。
自分の謄本でも主人の養子縁組のことまでわかるんですか?
本当にありがとうございました。希望が出てきました!
>自分の謄本でも主人の養子縁組のことまでわかるんですか?
自分の謄本というよりも、筆頭者が亡夫である戸籍の全部をとるので、当然妻であるご相談者や、その子が記載されているということです。
そして、夫に関する記載内容として、いつ生まれたか、親が誰か、いつ誰と結婚したか、誰と養子縁組したかが記載されています。
なるほどです。
わかりました。市役所に走ります。