モラハラ夫との面会交流について。
2017年に調停離婚、娘は現在4歳半です。
離婚した理由は夫のモラルハラスメントです。
産後4ヶ月ほど実家におり、夫からかなり文句がありました。それで、アパートへ戻ると、朝は5時、夜は22時で夫は全く家にいません。私はその間、娘と二人きりで辛くて耐えられず、心が病んでいました。
あまりに苦痛だったため、私は平日は実家に、金曜の夕方アパートへ戻る生活を始めました。
すると、毎日のように実家依存だの、帰ってくるな。だの暴言のLINEがたくさん送られてくるようになりました。
金曜に戻り、土曜に少し私だけ外出させてもらうよう伝え、娘と二人きりになる時間を作っていました。週末にアパートへ戻る生活をし始めてすぐ、育児の仕方を教えると腹を立て、部屋に篭りきりになりました。例えば、風呂上りはぬるめの麦茶を飲ませるんだよ。と伝えると、『昨日はミルクだったじゃないか!いいかげんにしろ!』とキレられます。部屋に篭ったらそのまま土日一切出てきません。風呂、トイレ以外は部屋に篭りきりです。食事はカップ麺を部屋で食べるといった感じです。
私と娘はアパートにいても退屈なのでその間散歩へ行ったり、公園へ行ったりしていますが、その間に部屋から出て食事したりしてるようでした。
とにかく一切口をきかず、会わないという生活でした。最後には、義理の両親からの宅配便が届き、届いた荷物を玄関に置いておいたことに腹を立て、目を血走らせながら、私に向かってきて、『これはどういうことだ!ふざけてるのか!親の荷物をなんで放置してあるんだ!ふざけるのもいいかげんにしろ!』とキレてきました。私にはなんのことかさっぱり分からず、ただ置いておいただけなのに難癖をつけられ、娘は泣いていて、とてもアパートにいられる状況ではなく、翌日実家に帰ろうとしていたら、瓶ゴミの入った袋を投げられました。幸い子供には当たりませんでしたが、万が一子供が怪我したらと考えると怖くてたまりませんでした。
子供がいつも寝ているクッションを蹴飛ばしてみたり、子供が泣いていても『泣いてるよ』と放置して部屋に篭る夫に嫌気がさし、離婚することを決意し、はじめは協議離婚しようと試みましたが、夫は『離婚するなんて言ってない。来るな。来てもいない。バイバーイ。笑』という返事でした。協議したい旨を伝え、最初は承諾していましたが、1週間前になっていきなりそんな返事してきました。
耐えられず弁護士さんに相談し、調停離婚すること、これからの連絡は弁護士宛にすることを内容証明で送っていただき、なんとか調停成立することができましたが、面会交流でまたモラハラぷりを発揮しました。
直接連絡をとるとまた同じなので、第三者機関にはいってもらうことになり、本人同士で会わせると危険ということで、第三者機関の施設を使うことになりました。夫の住まいからは2時間程度、私の住まいからも、同じくらいかかるので、いいのですが、第三者機関に係る費用は折半と、調書にあったのを『交通費を折半しろ!』と連絡がありました。そういう意味でないことを伝えましたが、納得いっていませんでした。調書では月1回程度とありますが、2ヶ月に1度面会することとなりましたが、今年はコロナの影響で4月から面会が難しく、とりあえず5月末にテレビ電話をすることとなりましたが、6月末は条件のもと、大丈夫そうならば実施。無理ならば延期。に承諾してもらいました。お互いの住まいの地域で感染者が2週間いない。面会交流の施設近辺でも極めて少ない。あとは体調管理や消毒です。面会2週間前に感染者が夫の住まいの地域から出たため、延期となりましたが、自転車通勤だから問題ない。と連絡を受け、承諾してもらった条件に合わないので延期。と伝えてもらい、テレビ電話を提案しました。すると、夫から『裁判所に履行勧告を出した。その結果を待つ。』とのことで子供とテレビ電話をすることができなくなりました。夫は、テレビ電話をすることよりも、自分の権利を行使したい方が優先なのかなと思いました。私はこの先もこのまま夫の履行勧告の脅しに付き合わないといけないのですか。この精神的苦痛を夫にわからせるにはなにかありませんか?
お願いします。
履行勧告は強制力はないので、心配しなくていいですよ。
これまでの経緯を詳しく記載して、異議申し立て書として提出しておくと
いいですよ。
法的な効果はありませんが、いま、まとめておけば、今後、役に立ちます
から。
異議申し立て書というのはどういうものですか?
調書通りに履行できない事情を、詳しく記載して、
提出しておくことです。
それはどちらに提出したら良いのですか??
また、自分のような素人でも書いて良いのですか?
専門家にお願いするのが普通なのでしょうか??
履行勧告を送ってきた家裁宛てに出せばいいでしょう。
ご自分でやるのが普通でしょう。
どうしても、文章を書くのが苦手なときは、弁護士に
頼むことになりますね。
ありがとうございました!大変参考になりました!