15歳の男子高校生と18歳の女子高校生

15歳の男子が18歳の女子高校生と金を払って性行為することは違法ですか?
また、その場合どのようにしょばつされますか?

15歳が18歳に払って性交等する行為は、売春防止法の売買春になりますが、買った方には罰則がありません。虞犯等で補導される可能性はあります。
 18歳女性の方は、青少年条例違反を疑われる可能性があります。

ありがとうございます!
余談で申し訳ないのですが16歳の少年が20歳の女性と同じようにお金を払って性的な事をした場合も同じようになるのでしょうか?