フランチャイズ契約違反について
大手コンビニフランチャイズのオーナーですが、契約違反があったとして本部から損害賠償を請求されるかもしれません。
契約違反の内容ですが、商品を廃棄にして持ち帰りをしていた事を指摘されて、知らなかったのですが法定開示の契約書にその事が契約違反に当たると担当SVに言われました。仕入れをしてお金を払ってる商品を廃棄にした事で訴えられる事はあるのでしょうか?また損害賠償請求が来た場合、どれくらいの金額が予想されるのでしょうか?
また、廃棄の際の月々の補助金があった事からその分も請求があるかもしれません。
実はフランチャイズ契約を終わらせるための最終精算の時のデーターにて本部が指摘したとの事です。毎月のデータを見てるであろう本部から今まで何も言われずに経営してきた事から寝耳に水の話なのですが…不安で不安で仕方ありません。
契約書に廃棄についてどう記載されているのか、補助金受領の
要件、本部に損害があるのかなど、お近くの弁護士に見てもら
って、違反かどうか判断してもらうといいでしょう。
違反があれば,理論上,損害賠償請求可能です。
ただ,一方で,事実認定の問題として,違反があったとして,損害が把握出来るのかという障壁がありますね。
内藤弁護士、水越弁護士回答ありがとうございます。
契約違反になるという事実は変えられないのは分かってますがとても払えない様な金額が来た場合がとても心配です。