性交渉が条件でお金を借りました。返済義務はありますか?

精神病で生活に困った際に知人よりお金を借りました。
返済もする予定でしたので借用書も手書きですが書きました。
しかし書いた後に、知人からお金を貸す条件に性交渉を含む様々な条件をつけられました。
精神状態も生活も不安定だった為、仕方なく合意し何度か性交渉しました。
その度に手渡しで少額を貰ってました。
しかし病気の症状が悪化し、性交渉が無理であることを伝えると君にはお金を貸せない、と一方的に連絡が取れなくなりました。
借用書に記載した金額のお金は受け取っておらず連絡も取れなくなったので、そのままにしてました…

それから突然連絡があり返済をしろ、と言われています。
病気も落ち着き冷静になってきた今考えると、どう考えてもおかしいと思っています。
これに返済義務はあるのでしょうか…?

返済義務はなさそうですね。
貸し借りの条件に性交渉が含まれているからね。
また、実際に、借りていない金額も含まれているようですしね。
うるさいようなら、地元弁護士から、通知してもらうといいで
しょう。

ありがとうございました!