高次脳機能障害についてです
交通事故で相手側弁護士に「自賠責の通知(頸椎捻挫の14級9号)で高次脳機能障害は非該当だと判断しました。」と言われました。
高次脳機能障害についての症状固定の診断書は現在手元にあります。日常生活報告書もまだ作成していません。
損害保険料率算出機構には高次脳については該当とも非該当とも連絡はしていない。と確認済みです。
診断書と日常生活報告書が無い、頸椎捻挫のみの診断書を提出してその結果により、今回の事故で高次脳は非該当だと判断された と勘違いする事があり得ますでしょうか?
損害保険料率算出機構には高次脳については該当とも非該当とも連絡はしていない。と確認済みです。
診断書と日常生活報告書が無い、頸椎捻挫のみの診断書を提出してその結果により、今回の事故で高次脳は非該当だと判断された と勘違いする事があり得ますでしょうか?
→ないでしょうね。
ありがとうございます。
やっぱりあり得ないですよね。
変な質問して申し訳なかったです。
ご回答ありがとうございました。