同一事件の判決後の取り調べ
自分はある事件を起こしました。
この事件は被害者が複数いる事件です。
判決も出て執行猶予でした。
ここからが相談なのですが先日警察から連絡が来て、また新たな被害者が告訴したいと言ってきたので取り調べをしたいと言われました。
詳しく説明すると例ですが10人被害者がいて被害者とは同一犯罪行為時、半分がAという通信アプリで連絡をとっていて、半分がBという通信アプリで連絡をとっていました。
Aの通信アプリ業者からは捜査協力で身元などの照会で5人のうち3人と連絡がつきBの会社からは返答がなかったので裁判の期日も迫っていたので3人分起訴されて裁判をし判決が出ました。
判決出てからしばらくして警察からBから返信があり連絡を取ったところ何人かが告訴したいと言ったので再度取り調べをしたいと連絡がありました。
こちらからすると判決が出てやっと落ち着いて更生しようとしていたところだったのでなぜこんなことされるのか理解に苦しむのですがこの場合どうなるのでしょうか?
警察にこの件でさらに罰せられることあるのですかと聞いたところないとは言えないと言われ混乱しております。
少しややこしいですが見解をお伺いしたいです。
一般論でいえば
余罪について起訴するだけの証拠があつまれば起訴されることがあります。
起訴された場合には、執行猶予付きとなった前刑と合算した量刑を目指すことになります。合算して実刑相当ということになると、前刑の執行猶予が取り消されることを考慮した量刑になります。
前の事件の弁護人に相談してください。
ありがとうございます。
同じ事件で裁判後にあるものなのでしょうか?
もし裁判となった場合確実に実刑ですか?
執行猶予付きとなった前刑と合算した量刑を目指す
ということです。
合算して執行猶予なら、執行猶予になります。
条解刑法
10)余罪と執行猶予
執行を猶予された罪の余罪の場合
本条1項l号の要件を文字どおりに解釈すると,ある罪について執行猶予を言い渡す有罪判決が確定した後にその確定前に犯した罪について刑を言い渡すべき場合でも執行猶予を言い渡すことはできないように思われる。しかし判例は,もしこれらが同時に審判されていたら一括して本条I項により刑の執行を猶予することができたのであるから,それとの権衡上,本条1項l号の欠格事由がないものとして更にその刑の執行を猶予することができるとする(最大判昭28・6・10集76~1404)。判例はこの考え方を更に進め,同時審判を受ける可能性がなかった余罪,すなわち,前の裁判の言渡し後確定前に犯した罪も同様に解している(最大判昭32・2・6集112 503)。したがって,ここでいう余罪とは,前の裁判確定時を基準としてそれ以前に犯した罪をいい,この場合の執行猶予は本条2項ではなく1項によって言い渡すべきことになる(最大判昭31・5・30集105 760)。この場合に前の刑と余罪の刑とが合算して3年以下であることを要するかという問題があるが,消極に解すべきであろう(大阪高判昭42・10・6高集20-56230 なお,本条注15参照)。
ありがとうございます。あまり詳しくはないのでわすがこの場合同時訴追というものには当てはまらないのでしょうか?
同時処理できたかという疑問はありますが、
被害者がある罪の場合、被害申告が遅れることもあるので、
同時処理不可能とされることもあります。
そういうことは、前の事件の弁護人以外にはわかりませんので、あまり有益な回答はできません。
かしこまりました。ありがとうございました。