首から下げる抗ウイルス剤での火傷

6/3に首から下げる抗ウイルスカードを一時ポケットに入れていた為太腿を化学やけどをしました。
販売元の商社から治療費と商品購入代金は返金するとメールにて説明があったが、勤め先の保険組合に第三者障害の申請をする為に補償内容の書面を依頼した所、先方より顧問弁護士を立てたため全てそちらで対応するとの回答がありました。
この場合こちらとしても弁護士を立てるべきなのか、また最悪治療費や購入代金の補償が受けることができなくなる可能性はあるのでしょうか。
また、医師からは2度の火傷の為跡が残るとの説明を受けました。

顧問弁護士を立てたことにより、当初の説明内容が変わるようであれば、補償に前向きではなくなったということだと思われます。その場合、法的な議論も絡んできて、ご自身で顧問弁護士に対応するのは容易ではないと思われますので、一度、弁護士に詳細をご相談された方がよいと思います。

ご教示頂きありがとうございます。
先方の弁護士より一度話を聞いてから、今後について考えてみます。
あくまでも当初の説明内容と変わる場合について、たとえメールでの履歴に先方からは説明内容が書かれていたとしても、極端な話、保証はしないとされる可能性は大いにあるということでしょうか。

当初は補償すると述べたが、顧問弁護士に相談した結果、補償する義務がないことがわかった、などの理由で、結局、補償するかどうかについての会社の方針が変わる可能性はあると思います。顧問弁護士を通じて、会社の方針を聞くしかないでしょう。