株主総会の承認を受けずに未公開株の譲渡を行った場合

未公開株の株式の取引について教えてください

知人Aと設立した会社の株について
Aは80%以上の株を保有する大株主です。その為、Aの意思で株の譲渡は自由に行えると思いますが、その手続方法にて疑問を抱いています。

Aは株主総会の承認を受けずに他人に株を譲渡していた事が判明しました。また実際に株の譲渡・売買手続きをせずに、簡単な書類を作成してBに株式10%を譲るという契約書を作って渡していました。

会社の定款には株式の譲渡制限(株主総会の承認を受けなければいけない)と記載されています。結局承認をするのはAですが、この「株主総会の承認」とは株主総会を招集、議事録を作成、保管など必要ないのでしょうか?

正式な手続きが行われていなかったので、税務上の書類はBに株が渡っていない事になっています。

この場合、株の譲渡は適切に行われている。とみなすのか、それとも正式な形式に基づいていないので株の譲渡は無効であるとみなすのかどちらになりますか?

この場合、株の譲渡は適切に行われている。とみなすのか、それとも正式な形式に基づいていないので株の譲渡は無効であるとみなすのかどちらになりますか?

・・・定款に例外的なみなし規定がなければ譲渡は無効です。正式な手続きが行われていなかったので、税務上の書類はBに株が渡っていない事になっています ということからすれば 定款による例が生きての定めがないと思われますので 無効です。

森田先生、ご丁寧にご回答ありがとうございました。