自粛要請により利用しなかった学童から返金がないが、返金を要求できるか?

子どもが学童を利用しています。
コロナの影響で4-5月は学童から利用自粛要請があり、学童の利用を控えました。
今になって、利用料は国の補助金分しか返金されないとの通知が来ました。(つまり学童自体としては一切返金をしない。)返還額は毎月の保育料の半額以下で、全く利用していないのに半額以上の負担が発生することになります。旧民法時代に同意した利用規約には、このような自粛要請やそもそも返金に関する項目はありません。

① 自粛要請に応じたにもかかわらず、返金されないのは、相手方の不当利得にあたるのではないでしょうか?
自粛要請はある意味相手方の債務不履行であり、反対給付の履行拒絶が可能かと考えていますが、ご意見を頂けますと幸いです。
② ①が認められる場合、利用料金は各月初に引き落とされていますが、不当利得返還請求を行えばよいのでしょうか。

学童は開所は続けており、必要な場合のみ預け、都合のつく家庭は利用自粛するようにと要請していましたが、これは債務不履行にあたるでしょうか?まずはここが1つ目の論点かと思いましたので、追記致します。
何らかの返金が得られる方法を御教授頂けますと幸いです。

当事者に帰責原因のない履行不能状態ですね。。その場合の
結論は、民法536条1項で、履行拒絶、そして不当利得という
ご指摘通りの流れになると思いますね。(私見)