宅配ドライバーの業務委託について
業務委託契約の違約金についてのご相談です。
知人が今年の5月の頭から宅配便を配達する仕事を始め、そちらでは雇用契約ではなく業務委託契約という形式が取られています。
朝7時から夜遅い日は21:30頃まで拘束され、最初の頃は週2日とれていた休みもとれなくなってきています。
先週頃から過労のせいで体調を崩し、退職の意思を伝えたところ
短期の解約は違約金がかかるから、今までの給料を払わない。
ただし6/27〜7/20まで無休で働くなら違約金は発生しない。と言われたそうです。
契約の段階では違約金の説明など一切なく、サインした覚えもないようですが
こちらは言いなりになるしかないのでしょうか?会社に対する不信感が強く、言われるがまま7/20まで働いたにも関わらず正当な給与が支払われないのではないかという不安もあります。そちらは回避する(正当な金額を支払ってもらう)手段はありますでしょうか?
形式的には業務委託契約であったとしても,法的には雇用契約であると評価される可能性があります。
また,違約金の支払い義務はないという可能性もあります。
ご本人での対応は難しいかと思いますので,お早めに弁護士にご相談されることをお勧めいたします。