不貞行為と慰謝料のその後、再請求について。
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今回相談させていただく前に、自身で数ヶ月調べてみました。ですが同じような事例が少なく、こちらのサイトを見つけ、相談させていただきたいと思います。 3年程前に知り合いから夫婦関係がうまくいってないこと、好意をもっていることを告げられ、婚姻していると知りながら不貞行為をしてしまいました。私自身は独身です。 その後不貞がバレて別居に至りました。 別居後、新しい住まいを用意するまで少しの間同居していました。 現在時効間際で慰謝料を請求され、現在示談成立間際です。 奥様は離婚するつもりはないけどやり直すつもりもないようです。 以前、別居後に離婚調停はもちろん離婚出来ないで終わっております。 今でもそのお方とは継続関係にあります。 私が知りたいのは今後についてです。 今回の慰謝料が決まり、支払いを分割で支払っていくようになったとします。 今回のことはとても反省はしておりますし、慰謝料についても支払う義務があると思っております。 しかし、彼に対する気持ちがあり今後もお付き合いしていきたいと思っております。 こういった場合、慰謝料を支払い示談が成立しても彼との関係を続ける限り、慰謝料の再請求や離婚時の不貞行為の再請求を受けることになるのでしょうか? 弁護士からは離婚時に差額を請求される場合があると聞いておりますが、本当でしょうか? よろしくお願いいたします。
匿名A さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- こういった場合、慰謝料を支払い示談が成立しても彼との関係を続ける限り、慰謝料の再請求や離婚時の不貞行為の再請求を受けることになるのでしょうか? →一般的に、示談は示談時までの争いを解決するものです。示談後にも不貞行為を継続すると、この示談後の事情を根拠に再度慰謝料請求される可能性はあります。 なお、お付き合いされている男性とその妻との間の婚姻関係が破綻していると評価できれば、破綻後の不貞行為について、慰謝料請求はできません。しかし、婚姻関係が破綻しているかは、難しい判断になりますので、男性が正式に離婚するまでは、お付き合いをお止めになるのが安全と考えます。
この投稿は、2020年6月25日時点の情報です。
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