3兄弟での遺産相続における取り分の決め方について。何を目安にすべきですか。

祖父母の遺産相続で母が揉めています。

祖父母はどちらも昨年に亡くなりました。2人とも介護が必要で、母方の3兄弟(長女、次女、長男。母は次女)のうちほぼ全ての介護を母がしていました。遺産相続の局面になり、基本的には3当分で異存はなかったはずなのですが、長男が過剰に取り分を要求しているようです。

母としては、祖父母の介護を全くしなかったくせに過剰な要求をするのはおかしいと思っているようです。

こういった場合、まずはどのように進めていくべきでしょうか。ある程度取り分の決定の目安になるものがあれば知りたいです。

>こういった場合、まずはどのように進めていくべきでしょうか。

①長男が多めの取り分を主張する根拠は何なのか、確認して、②それは法律的に正しいか(最終的に話がつかなかった場合、裁判所は言い分を認めそうなのか)を法律相談で聴いてみることをお勧めします。

>ある程度取り分の決定の目安になるものがあれば知りたいです。

特に遺言等がなければ、基本は姉弟平等に3等分です。
あとは、特別な事情(特に祖父母に貢献したなど)で調整されることがあります。

長男さんに、基本3等分を修正すべき事情は何なのか、聴いてみましょう。

基本的には3分の1ずつ分けるということとなります。

生前贈与を受けている人がいる場合は
遺産に加算して相続分を計算して、その分は既に相続したとして
取得する相続分から差し引くこととなります。

あなたのお母さんの介護については、祖父母が1人では生活できない状況だったけれども
あなたのお母さんが介護をしたおかげで
ヘルパー等を頼まずに済んだという場合に、
寄与分が認められます。

まずは、詳しい事情を弁護士に面談で話して相談された方がよいと思います。

回答ありがとうございました。大変参考になりました。