婚姻費用の取扱いについて
婚姻費用支払(婚姻費用調停にて金額は決定)に関する強制執行について質問があります。
私は支払い義務者です。
私名義で配偶者にかけている保険や私名義で配偶者が使用している自動車保険等を今まで婚姻費用から相殺して送金しておりました。
ところが、配偶者より名義はあなたものもなので今後は相殺しません。
相殺した場合は調停で決まった金額の送金がなかったものとして強制執行の手続きを行いますと連絡がありました。
そこで以下質問させてください。
① 今まで相殺していた分については相手が認めていたという事で婚姻費用から相殺していたことについては問題ないでしょうか
② 強制執行は困るので、今後の相殺は停止しようと思っております。もしも、何らかの理由により強制執行の手続きをされた場合、止めることは不可能なのでしょうか
③ 以前より離婚時譲渡できるように各種保険等の解約は行わず、配偶者が必要としている分は婚姻費用から相殺して維持しておりましたが、「あなたの名義なのであなたが支払いなさい。維持したいなら自分で払いなさい。でも解約はしないで。今すぐに私に渡しなさい」と言われております。ただ、これ以上離婚協議を引き延ばしされ、離婚せずとも婚姻費用で生活を継続する準備を順次整えている状況を何とかしたいと思っております。各種保険等は私名義の物なので配偶者の意志には関係なく解約すると法的に問題が発生して今うものなのでしょうか
以上となります。
どうすればよいか身動きが取れずどうしようもありません。。
ご教示の程どうぞよろしくお願い致します。
① 今まで相殺していた分については相手が認めていたという事で婚姻費用から相殺していたことについては問題ないでしょうか
→問題ありません。
② 強制執行は困るので、今後の相殺は停止しようと思っております。もしも、何らかの理由により強制執行の手続きをされた場合、止めることは不可能なのでしょうか
→可能です。
③各種保険等は私名義の物なので配偶者の意志には関係なく解約すると法的に問題が発生して今うものなのでしょうか
→特に,婚姻費用とは別に,各種保険を維持するという合意がない限り,自由にしてかまいません。
峰岸先生
早々にご回答いただきありがとうございました。
①・③については安心しました。ありがとうございます。
②についてですが、相手の意志に反して相殺を継続した場合はこちらの申し開きの機会もなく強制執行されてしまうのでしょうか。。
もし強制執行を止める方法がありましたらご教示頂けると幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。