封に入っていない遺言書
お世話になっております。便箋に横書きで封筒にも入っていないものを妹が母の「遺言書」だと主張しています。「借りた1,170万円の代わりにこの家を妹に譲る」といった内容です。以前母は不動産でしくじり、妹に1,170万だしてもらいました。筆跡は母のもので、印・日付けもあります。しかし、封筒にも入っていない、そして横書きでは、金額を書き換えることも可能です。「1」を書くぐらい簡単です。この遺言は有効でしょうか? なお、妹は未婚でずっと母と同居。そして、譲るといった家の評価ば数百万程度です。
封に入っているかどうかは,遺言の有効性に関係ありません。しかも,1170万円出してもらったことは事実なのでしたら,遺言がなくても寄与分が主張できるので,結論的には影響しないと思います。
筆跡は母のもので、印・日付けもあります。しかし、封筒にも入っていない、
法律上、自筆証書遺言は、①全文自筆、②日付、③本人の署名捺印があれば
有効とされています。
したがって、その要件を満たすのであれば、封筒に入っていなくても
有効ということとなります。
そこで、あなたが遺言書の有効性を争うのであれば1を足したなど偽装がなされたことなどを
証明する必要があります。