お金を返してもらうにあたって、相手を説得したいのですが、どこまでが許容範囲ですか?

元彼に訳あって170万返してもらう約束です。借用書も一応あります。
3年で返し終わる予定でしたが、予定通り振り込まれないことが多々あり、最初の約束が破綻してしまっています。
また、連絡が取れないことも多いです。
現在、80万ほど返してもらっているので、できるなら自力でなんとかできないものかと思っています。
ただ、相手は勤めていた会社も辞めてしまっていて、家も引越ししている可能性があります。
なので、相手と連絡が取れた時に色々と話したいのですが、あまり強く言いすぎると脅しになるとネットで見かけました。
仮に、相手の出方次第では弁護士に相談し、法的な手段に出ると伝えた場合や、簡易裁判所や督促の話をした場合、脅しになってしまうのでしょうか?
また、完全に連絡が取れなくなったらどうするのが一番でしょうか。

仮に、相手の出方次第では弁護士に相談し、法的な手段に出ると伝えた場合や、簡易裁判所や督促の話をした場合、脅しになってしまうのでしょうか?
→むしろ,法的な手段をとると言うのがいいのです。

また、完全に連絡が取れなくなったらどうするのが一番でしょうか。
→そうなったら,訴訟しかないですね。借用書があるのですから問題ありません。

回答ありがとうございます。
法的な手段を取ると言うのは適切なのですね。では、どこからが脅しになってしまうのでしょうか?説得するときに何か気をつけることはありますか?

どこからが脅しになってしまうのでしょうか?
→法的手続以外の方法で,相手に何らかの害悪を生じさせることを伝えること,ないしそれを示唆することです。

説得するときに何か気をつけることはありますか?
→むしろ,説得するという考えをもたず,相手がどうしたいのか言わせるという交渉でいいのではないでしょうか。