相続管理責任の責任の範囲について

相続人(病気療養中)は相続放棄済
被相続人は30年以上音信不通、賃貸アパートで孤独死、死因は他殺自殺ではなく病死かと思われる
被相続人の賃貸アパート管理責任を問われている
相続人が被相続人に多額のお金を貸していて返済してもらえず30年姿を隠し生活していた様子で相続人も債権をもっている

30年も音信不通で相続人というだけで賃貸アパートの原状回復費用を相続人は100%負わないとならないでしょうか。
また被相続人に貸したお金を相続放棄していても受け取れる範囲の相続人権利の中から本人の持つ財産から回収することは不可能なのでしょうか。

相続放棄したのですから,原状回復義務は負いません。被相続人に対し,お金を貸しているということですが,相続放棄とは関係ありませんので,請求可能です。ただ,30年前の貸金については,消滅時効にかかっているでしょうし,資産があるのでしょうか。しかも,回収するためには,こちらで費用を負担して,相続財産管理人を選任しなければなりません。

弁護士峰岸様
早々のご回答をくださり有難うございました。
まだ込み入った話があるのですがこちらの掲示板で書くことは控えたいのでいったんもろもろ検討したいと思います。