加害者が示談内容を守ってくれません。どのように対応すべきでしょうか。
加害者側が示談内容を守ってくれません。
示談内容は、金銭のやりとりを一切行わない代わりに、私の要求通りにデートをすること。としています。
デート中の約束事としては、なるべくこちらの指示に従うこと、ケータイをいじらないこと、などを設定しました。
しかし、相手は私が行きたいと指定した場所を拒否したり、ケータイをいじったりして、まともなデートができませんでした。ただ、規定の時間は一緒に過ごしたため、示談の成立を求めてきます。
これに対し、デートのやり直しを求めることは不当なのでしょうか。
また、金銭のやりとりを行わないという示談ですが慰謝料等の請求はできるのでしょうか。
私としては、デートのやり直しをどうしても行いたいんです。相手の自由な時間を奪うことが最優先なんです。
デートのやり直しを求めることができると契約内容に記載していなければデートのやり直しを求めることはできないかもしれません。
慰謝料の請求をすることは今回の内容では難しいでしょう。
また、相手の自由な時間を奪うことが最優先ということであれば、そもそも示談自体が公序良俗に違反し無効とされる可能性もあります。