名誉毀損で訴えられますな

昔の不倫相手の子供のツイッターを見つけ、あなたのお父さんは不倫していると書き込みました。投稿は4日ほどで消し、アカウントも削除しました。ただ相手の名前を書いてしまったため、名誉毀損で訴えられないか不安です。ツイッターの開示請求は手間がかかるそうですし、このあと何もしなかったら訴えらる可能性は低いでしょうか?

書き込んでしまった後に後悔しています。ただそんなに人目に触れたようではないですし、今の時点では実際的な不利益はこうむらせていないと思います。すでにアカウント、投稿も削除しているので、相手が裁判を起こさない限り、ツイッター社は情報開示をしないと思うのですがどうでしょうか?

このあと何もしなかったら訴えらる可能性は低いでしょうか?

・・・可能性の問題ですのでいずれとも断言はできませんが 多分問題ないでしょう。万一相手から請求があれば速やかに弁護士に相談されるのが良いでしょう。

可能性が高い低いで答えるのは難しいですが、4日間はツイートが残っていたとなると、弁護士に相談し、証拠を確保するには十分な時間があるといえます。
詳細な事情は分かりませんが、今できることは謝罪をし示談を申し出るか、覚悟して待つかしかありません。

ありがとうございます。ツイートが残っていたら、証拠を確保するのに十分なのでしょうか?身元を特定するための開示請求はいろいろな手順と時間がかかると聞いたのですが?