立証責任について(民事訴訟)

民事訴訟で他人から聞いた情報の証拠能力についてわからい点があり投稿させて頂きました。

民事訴訟において不法行為成立日を確定する際、証拠はないけれども他人から聞いた情報を基に「不法行為成立日は〇日です」と断定する事は認められる内容なのでしょうか。
具体的に話しますと、私は原告で配偶者の不倫相手に訴訟を起こしております。配偶者によると「不倫相手から既婚者であることを〇日に知ったと聞かされた」との事でした。その後も不倫関係を継続していたので、不法行為成立日を配偶者から聞いた〇日と断定しようとおもっております。
ただ、配偶者から聞いた話なので、もしかしたらその時点では不倫相手は配偶者が既婚相手だと知らず、既婚者だとしったのはもう少し先の日付である可能性があります。
配偶者から聞いた情報を基に不法行為成立日を断定するのは無理があるでしょうか。想像で断定しているので…。
やはり、何か確たる証拠(たとえば既婚者であること前提の会話録音やLINE等)を揃えないと断定する事は難しいでしょうか

ご教示の程よろしくお願い致します。

ご相談内容を拝見するに、不倫相手は配偶者が既婚者であることを知ったのは〇日であると認めているということなのでしょう。
そうすると、裁判では〇日に不倫相手が知ったものとして認めてもらうことができます。
ただし、裁判になると否定しだすこともありますので、その場合には配偶者の証言をもって立証することになります。配偶者の証言だけでも不法行為成立日を認定してもらえることはできます。

なお、不法行為日としては、既婚者であることを知ったあとに不貞行為をした日になります。

清水先生
承知いたしました。
ご丁寧な説明、ありがとうございました。