16歳と一緒に喫煙していた工事現場の責任者は処罰されないのか。

2018/3/5(火) 鳥取県岩美郡岩美町工事現場
作業詰所で
16歳の型枠作業員が喫煙していました。
そこには、元請の現場責任者が16歳の少年と
仲良く一緒に喫煙していました。
これは、問題ではないでしょうか?

未成年者喫煙禁止法という法律があり,
親権者に代わって未成年者を監督する者は,未成年者の喫煙を制止しなければならないことになっています(未成年者喫煙禁止法3条)。
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=133AC0000000033#5
したがって,元請けの現場責任者が「監督する者」にあたるのであれば,法律上は,問題があるということになると思います。
もっとも,この法律が厳格に適用されているかというと,現実的にはそうでもないと思います。