個人間のお金のもんだい。

彼女と二人暮ししてたのですが最近別れました。同棲してる時に発生したお金(食費、生活費など)を支払ってくれと元カノ自信で作成した請求書を切手を貼らずに何通か送ってきます。また、その請求書を作る際に発生したコピー代も請求してきます。確かに私が使った分は支払う意思はあるのですが、二人暮しの時にかかった食費など相手の分も払う必要あるのでしょうか?期日までに払わなければ会社に電話するなどメールで来ます。1度会社に電話され上司に注意をうけました。私が使った金額、元カノが使った金額を分けたいのですが個人間のことは弁護士さんは入れないのでしょうか?また、切手を貼らずに手紙を送ってくる、私の会社に電話するなどの行為を辞めさせることは出来ないのでしょうか?また、勝手に元カノが作った請求書には何時まで払うと約束して印鑑を押してくれとも言われました。「あなたに拒否権は無い、一円も譲らない」とかいてあります。もちろん印鑑もサインもしてません。元カノは精神疾患を持ってます。それを盾にされることも考えられるのでしょうか?

二人暮しの時にかかった食費など相手の分も払う必要あるのでしょうか?
→元彼の方に要した費用については、支払う約束をしていないのでしたら、法的に支払い義務はありません。
→ご自身に要した費用についても、返還約束がないのでしたら交際中になされた贈与として、こちらも返還義務がない可能性もあります。

私が使った金額、元カノが使った金額を分けたいのですが個人間のことは弁護士さんは入れないのでしょうか?
→個人間の問題でも弁護士はご依頼があれば介入できます。ただ、その場合弁護士費用の負担が必要になります。

切手を貼らずに手紙を送ってくる、私の会社に電話するなどの行為を辞めさせることは出来ないのでしょうか?
→元彼女の方が、会社に連絡をしてご自身の社会的評価を下げる内容を会社の第三者の方に伝えると、名誉棄損に当たる可能性があります。。
 ですので、警察に相談して、警察から注意をしてもらうことが考えられます。

元カノは精神疾患を持ってます。それを盾にされることも考えられるのでしょうか?
→精神疾患を盾に、ご相談の請求をしてくることは考え難いと考えます。
 ただ、ご自身の行為によって精神疾患になった、精神疾患が悪化したとして、慰謝料請求されるということは考えられるかもしれません。