シートベルトの義務について

6月21日の出来事です。
運送会社に努めており、個人向け宅配業務を行っております。
頻繁な乗り降りがある際はシートベルトの装着義務がないと認識をしており、
配達担当区域でシートベルトをせずに集配作業をしていたら警察官に停められて白キップをきられてしまいました。
<駐車していたとこから数十メートル移動>
正直、納得行きませんでした。
拠点から担当区域、担当区域から拠点の移動時に装着せずに違反なら納得いきました。今回のケースは不服申立て可能でしょうか??

個別のケースで、不当な摘発かどうかを判断することはできませんが、
一般論として言えば、まずその業務が公安委員会の定める業種であるかどうか、業種であるとして、その配達の業務中であるかどうかなどが判断の分かれ目でしょう。内部通達では、生活道路(配達区域内)においては、配達業務に従事していると判断することが原則とされているようです。