マッチングアプリで半年お付き合いした彼氏が既婚者でした。(私28歳.彼氏30歳)
マッチングアプリは既婚者が登録してはいけない規約があり、また継続的な恋愛を求めていない方の利用を禁止する規約もあり、結婚指輪も付けておらず、週に1.2回会い、連絡は毎日。彼は独身寮、社員寮に住んでると言っていたので既婚者とはとても思いませんでした。
既婚者とは全く予知できず、ただ他に元カノ?女の子?の影があり、白黒はっきりさせようと問いただしてる最中に奥さんからの電話があり発覚したのが今の状態です。
やはり精神的なダメージもあり慰謝料を請求したいのが本心です。奥さんには、慰謝料は恋人同士の間では発生しない、ましてや妊娠もしてないのに払う必要はない、むしろ請求できるのは私のほうだと主張されていました。
LINEのやりとり、性行為があったと分かる写真、交際していた時の写真、彼氏本人がアプリを利用してた時のスクショ画像、彼氏の免許証の写メ等は残ってあります。
結構前提という話はさらっとはじめの方にしましたが証拠はありません。ただ、マッチングアプリの彼のプロフィール欄には「結婚 良い人がいればしたい」と書いてありました。
またLINEのやりとりで私があなたが寮を出て一緒に住もうって言ってくれるの待ちますという発言に対して、彼が確かに一緒に住んだら楽しそうとのやりとりが残っています。
私には慰謝料を請求する権利はないのでしょうか?
彼と奥さんは結婚5年、子供はいないとのことです。
独身で偽って,性的関係を伴う交際をした場合,人格権ないし貞操権の侵害による慰謝料請求が可能です。賠償額は,交際期間とか,結婚に向けてどこまで話が進んでいたか等などの事情が考慮されると思います。