慰謝料について…ご質問させてください。

ご質問させてください。
不貞行為をしてしまいまもなく慰謝料を支払い終わります。
合意書をかわし、お互いに連絡などは今後一切とらないとかわしました。
そこで,私が不倫をしてしまったことを旦那は知りません。もちろん慰謝料を払っていることも知りません。
そこで慰謝料を払い終えた後に、
相手側の奥様が私の旦那に不貞行為をしていたことなどを、ばらされてしまった場合どうなるのでしょうか?
例えば私側から相手側の奥様に慰謝料請求できますか?
すみません。ご意見宜しくお願い致します。

あなたと相手方の奥様との関係が合意書にて解決していたとしても、
あなたの旦那様から相手の男性やあなたへの慰謝料請求権がなくなったわけではありません。
ですので、相手側の奥様があなたの旦那様へと不貞について知らせた場合、まずはあなたの旦那様が上記請求権を行使することが考えられます。

ただ一方で、ばらされた状況にもよりますが、あなたから相手方の奥様へと何か請求するのは難しいのではないかと思われます。

北川雄士先生…分かりやすくお返事下さりありがとうございました。
例えば,奥様とかわした合意書に
乙と甲及び丙(お互いの旦那)は今後、
電話、手紙、電子メール、LINE、面会などの連絡手段問わず、互いに接触を一切行わないことを契約するとありますが、
こういった場合、相手側の奥様と私の旦那も連絡は取ることは出来ないととらえていいのでしょうか?
それとも関係ないのでしょうか?
合意書の有効期限みたいなものは
ありますか?
無知ですみません。
ご回答宜しくお願い致します。

基本的には、合意書の内容次第です。
合意書の文面を確認していないので何とも言えませんが、一般に、接触禁止条項を入れているのであれば、
相手方も署名時点ではそのことに同意しているものと思われます。

ただ、相手方がそれでも合意に反するような場合、あくまで事後的に責任を追及する方法での対処となります。