不倫示談書の違約金を請求したい
配偶者の不倫相手A子と示談書を作成して、そのなかで接触行為の禁止、違反したら違約金を支払うこと、違約金の額を取決めました。
その後、示談書に違反して配偶者とA子が会ったことがわかったので、A子に連絡をとりその時の違反分の違反金は支払われました。
A子はそれですべての違反がチャラになり、私から今後一切の請求ができないと思いこんでいたようでしたが、私は別にもA子が示談書に違反した証拠をいくつか持っており、今後適宜請求をしていく予定です。
期待が外れ不安になったのか、A子は代理人弁護士をつけてきました。
ここで質問です。
①私はできれば、今後も自分で対応予定ですが、相手が弁護士さんだけに、手紙の書き方や文章内容に不安があります。こう言ったことのアドバイスだけを法律事務所で相談することは可能ですか?代理人の依頼をしないので、弁護士さんから嫌がられてしまいますか?
② A子は自分の弁護士さんに「今回の違反以外は接触行為はない」と言っているようで、A子弁護士からは「今後更なる請求をするなら、示談書の有効性も含め請求の法的根拠を検討して対応する」との通知がありましたが、私がA子と配偶者のメールのやり取りの証拠を出せば、違約金は支払ってもらえますか?それとも示談書の有効性から争っていかなければならないのでしょうか?
ちなみに、示談書は一般的な内容で、署名も無理やりさせてはおりません。
①について
相談のみでも可能という弁護士の方が多いと思います。
嫌がられるということはないでしょう。
②について
相手方がどの部分を争ってくるかによります。
違反の証拠があるのであれば,示談書の内容の有効性が主な争点になるかもしれません。
本庄先生、ご回答をありがとうございます。②に関してですが、示談書の内容の有効性が主な争点になるかも、というお話ですが、具体的にはどういうことでしょうか?
例えば「いかなる手段での連絡を禁止」したことが無効だ、とか言ってくるのでしょうか?
示談書の内容を見ていないため具体的な回答は難しいですが,金額や内容などから,無制限に請求が認められるわけではないなどといった争い方は考えられますね。