胎児認知後の養育費等の取り決めについて
別れた交際相手の子供を妊娠しました。
相手は胎児認知するとのことですが、書類を書いてもらう際に、親権、養育費、面会などの取り決めも同時に行ったほうが良いのか。
子供が無事に産まれてからでも、取り決められるのか。その際、どういう手続きが必要なのか。
同時に決めてもいいですし、出産後でもいいですが、
胎児認知の手続は、早めに行ってください。
合意事項は、書面に作成しておく必要がありますね。
回答ありがとうございます。
書面として契約書にサインをもらって残しておく際に、公正文書にするという文言もあったほうごいいでしょうか。
公正証書にするという文言を入れるのは
良いと思いますね。
個人的には、調停の方が、家事をわかっ
ている調停委員も関与するので、いいとは
思っていますが。
的確なご回答ありがとうございます。
認知の合意書に、清算条項をいれたいのですが、
別れた交際相手にお金を貸しており、債務承認弁済契約書を書いてもらっています。
清算条項の文言として、
甲と乙は、本合意書、債務承認弁済契約書に定める他、損害賠償その他名目の如何を問わず、何等の債権債務が存在しないことを相互に確認する。
は、おかしいでしょうか?
重ね重ね申し訳ありませんが、
アドバイス頂けたら幸いです。
甲と乙は、「本合意書期日において、」
を入れておいた方がいいでしょう。
ご返答ありがとうございます。
本契約期日において、を追記することによって、どういう効力があるのでしょうか?
養育費や面会交流は、将来変動が予想されますから。