元旦那に貸した貸金について
元旦那に、結婚前の借金があり結婚後発覚し
生活できないと思い、私が立て替えて精算いたしました。返済するとは、言ってましたが
婚姻中は、生活があり返済されないまま
離婚になりました。
離婚する際に400万の返済を求めたところ、
認めないので、調停離婚の調書に
400万の貸金を記載してもらい、
月々少しづつでも、良いので返済を求めましたが、誠意ある対応という記載のみに
なってしまいました。
その後、ラインにて
返済してくださいと言い続けてますが
返済してもらえません。
期日を決めていない為、内容証明の作成と
今は自営のため、以前より余裕があるようなので、毎月返済してもらえるようにして欲しいです。
弁護士にお願いすると、
料金はどのくらいかかるのでしょうか?
教えてください。
ご質問ありがとうございます。
まず,調停調書の中に,400万円の貸金について記載されたというのは,非常によいことだと思います。それがないと,清算条項によって,もはや請求できなくなっていた可能性もあります。
その上でですが,おそらく内容証明を送っただけで解決するわけではなく,そこから交渉なり訴訟なりをする必要があるのではないかと思われます。
弁護士費用は人によりけりですが,着手金が30~50万円程度,報酬金が50~60万円程度ではないかと思われます。それ以外に,裁判所に納める印紙代,切手代,弁護士が裁判所に行く交通費等が別途かかります。