免許取ったお金は病気で辞めても返さなくてはいけませんか?

2年ほど前タクシー会社に就職する際に二種免許を会社もちで取らせてもらいました。3年未満にやめたら返済するという約束で。
しかし当時最初に言われてたシフトと全く違っていて無理があったため一年後に体と心を壊し、うつ病になりやめざるを得なくなりました。仕事は楽しかったですが病気で辞めるしかありませんでした。
やめてから何回か免許のお金を返してくださいと連絡があり、病気で辞めたのに返さなくてはいけないのでしょうか?

ついには保証人の母に脅しのような手紙がきました。どうしたら良いかわかりませんよろしくお願いします

労働局に紛争解決援助の相談をして、申し立てをするのが
費用がかからず一番いい方法です。
3年未満という期間が長すぎること、入社時の労働契約に
沿わない労働をさせられたことで、心身の不良を招いた
ことから、返済の約束は、無効になると思います。

合意内容や退職理由によっては、返済義務を争える余地があるかもしれません。
弁護士にご相談されることをお勧めいたします。