裁判した方がいいのでしょうか?

先月末、彼女の叔父が他界し、財産は叔父の兄妹の母親が相続する事になりましたが、遺言書も有り、内容が母親が全て相続するが姪っ子に半分渡すようにと記載されておりました。
(その遺言書が法的に効果があるのかは分かりません)
ただ、母親は以前、脳梗塞で少し言語障害や前ほど動けなくなっており、叔父の看病や入院の手続き等を9割してました。
その間、彼女は仕事もできていない状態です。
お金の事になると人が変わる母親なので、叔父の財産の半分は渡さないと言ってきたみたいで最悪、裁判を起こして半分の財産を取る事は可能なのでしょうか?

負担付遺贈であれば 負担の履行請求を求めることが可能です。
負担付遺産分割方法の指定「相続させる」の場合には 見解が分かれています。

いずれにせよ 弁護士に一度遺言書をみせて アドバイスを受けるのが良いです。

姪っ子は、叔父さんの兄弟の子供でしょうか。
そうだとすれば、姪っ子も相続人となります。
姪っ子は、遺言が有効であれば遺言に基づいて
遺言が無効なのであれば、相続人として
遺産の請求をすることができます。

皆さんありがとうございます。

姪は叔父の兄妹の子供です。
一度遺言書も専門の方に見てもらって準備だけしておきます。