会員制交際クラブの男女間にも、不貞は成立するか?
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交際クラブというものがあります。 経済力のある男性が高額な入会金と、所属女性とのセッティング費用をクラブに払って、女性と出会い、交通費を支払い、その後は、2人間の取り決めで、金銭を「謝礼」的に支払う、大部分は性的関係を結びます。 2人間の取り決めで行う性を伴う交際とはいえ、交際クラブのほとんどは、男性側の金銭的援助への期待、女性の進路などへの援助を期待させるうたい文句を、女性会員側の募集に、書いています。 質問は、 こうしたクラブ所属女性の場合、男性の妻に訴えられると、女性も、不貞の罪を背負い、慰謝料を支払うべき状態になるか?ということです。 よろしくお願い申し上げます。
まいこ さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- なりますね。 特定の方との交際になるので、出会いの方法や目的の 如何にかかわらず、男性は不貞、女性は不倫交際と して、慰謝料請求されることになるでしょうね。
- まいこさんたとえば、その男性とは、性的関係が一回切り(金銭授受あり)としても、その一回で、不貞関係は、やはり成立しますか?
- 成立はしますが、 1回くらいでは、違法性が低く、金額は少額になるので、 訴えるほうも躊躇するでしょう。
この投稿は、2020年6月18日時点の情報です。
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