会員制交際クラブの男女間にも、不貞は成立するか?

交際クラブというものがあります。
経済力のある男性が高額な入会金と、所属女性とのセッティング費用をクラブに払って、女性と出会い、交通費を支払い、その後は、2人間の取り決めで、金銭を「謝礼」的に支払う、大部分は性的関係を結びます。
2人間の取り決めで行う性を伴う交際とはいえ、交際クラブのほとんどは、男性側の金銭的援助への期待、女性の進路などへの援助を期待させるうたい文句を、女性会員側の募集に、書いています。

質問は、
こうしたクラブ所属女性の場合、男性の妻に訴えられると、女性も、不貞の罪を背負い、慰謝料を支払うべき状態になるか?ということです。
よろしくお願い申し上げます。

なりますね。
特定の方との交際になるので、出会いの方法や目的の
如何にかかわらず、男性は不貞、女性は不倫交際と
して、慰謝料請求されることになるでしょうね。

たとえば、その男性とは、性的関係が一回切り(金銭授受あり)としても、その一回で、不貞関係は、やはり成立しますか?

成立はしますが、
1回くらいでは、違法性が低く、金額は少額になるので、
訴えるほうも躊躇するでしょう。