労基法でいう管理職の場合、労働時間および診察時間を決めるのは違法でしょうか?

お世話になります。
医療法人の管理者(雇われ分院長)をしてます。
契約書には労働基準法第41条第2項の管理職扱いと記されており、残業も休日出勤も手当はつきません。
この場合、任されている病院の診療時間を管理者の裁量で勝手に短縮することは違法でしょうか?
損害賠償請求または刑事罰に問われますか?

労基法上の問題というよりは,医療法人との契約上または職務上,貴方にどこまでの権限が与えられているかが問題ですね。
管理監督者だからどの権限まで認められる,と決まっているわけではありません。
診療時間を決める権限を与えられていないのであれば,独断で決定した場合に責任を問われる可能性はあります。

ご返信ありがとうございます。
診察時間というものは法人で決められております。ただ自分の勤務時間を独断で自由に決められるはずなのですが、そうすると必然的にその時間は休診になってしまいます。
これが違法行為になりますでしょうか?
その際の責任を問われた場合は、どのような内容になると考えられますか?

まずはその点について法人と協議してはいかがでしょうか。
すでに弁護士に依頼されているということであれば,方針を相談してみてください。

責任が問われるとすれば,損害賠償を請求される可能性があります。
刑事責任でいえば,実際に成立するかは別として,背任などが一応考えられるところです。

ありがとうございます。
法人と協議してみます。
このような事案で、背任が成立する判例が過去にございますでしょうか?
背任はなかなかなり得ないと聞いておりますが、わずかでも有り得るのなら教えて頂きたいです。

判例については調査しないと類似の事案があるかは分かりません。
自己や第三者の利益目的や法人に損害を与える目的がないと背任は成立しませんので,ないのであれば大丈夫です。

>>自己や第三者の利益目的や法人に損害を与える目的がないと背任は成立しません

本庄先生
的確なお答え、感謝致します。
大変安心致しました。