不倫の訴訟告知について

1年程前から、同僚の女性(バツイチ子持ちのシングルマザー)と社内不倫をしています。妊娠中の妻を放置して、外泊を繰り返し、産後1ヶ月で妻とは離婚するつもりで一方的に別居を開始しました。
別居開始から半年程経過した頃に、妻から彼女に慰謝料請求がありました。金額が折り合わず、訴訟になりました。自分の責任であるため、彼女の弁護士費用(10万円)を負担しました。
しかし、時間の経過とともに考えが変わり、今は妻とやり直したいと考えています。
彼女と交際するにあたり、高価なプレゼントや旅行代で貯金がない状態です。妻にも申し訳なく、我が子になにもしてあげれてない自分が恥ずかしく、後悔しかありません。
彼女に別れ話を切り出したところ、訴訟告知が届きました。万一、彼女が敗訴した場合、求償権を行使するとのことです。先日、裁判の第二回の期日で彼女の代理人は、夫に強く言い寄られて、あくまで受動的に関係をもったと反論したようです。
しかし、実際は彼女から誘われ体の関係をもちました。別居についても彼女から提案されました。結婚したいと話していたのも彼女であり、全て彼女主導だったにも関わらず、全責任が僕にあるかのような言い分でした。彼女主導だった証拠はないため、求償権を行使された場合、半額以上の金額を彼女に請求される可能性があります。自分が悪いのは十分承知していますが、今は彼女にお金を払うくらいなら、我が子になにかしてあげたいと思います。妻とはやり直したいと考えていますが、受け入れてもらえてません。

以下、質問です。

①僕も弁護士に依頼すべきでしょうか。

②彼女の弁護士費用を返してもらうことは可能でしょうか。

③求償権を行使された場合、僕の負担額は判決の半額以上になりますか。彼女主導であったため、せめて半額にしてほしいです。

④半額になったとしても、貯金がないため払うことができません。今まで彼女に100万円〜200万円ほど使ってきました。払えない場合どうなりますか。

⑤慰謝料を減額するために、妻と彼女の裁判に参加した方がいいのでしょうか。その場合、どのように参加するのでしょうか。

1、相談はしたほうがいいでしょう。
2、無理でしょう。
3、内容次第ですね。
4、給与差し押さえの恐れはあります。
5、参加したほうがいいでしょう。
告知書を持参して、期日に行けば、大丈夫です。

内藤先生、早速のご回答ありがとうございます。
追加で質問です。
裁判に参加しようと思います。
妻への慰謝料はいくら払ってもいいですが、彼女への支払いはできるだけしたくありません。なにを主張すれば僕にとって有利になるのでしょうか。今後、妻と子供には償うつもりです。彼女に対して申し訳ない気持ちはありますが、お互い様と考えています。

ここでそこまでのお話はできません。
近くで無料相談できるところを探してお話しください。

承知しました。
ありがとうございます。