遺産分割協議が未完了の借地権と建物の相続人が、他の相続人の同意なしに底地を地主から購入可能か?

遺産分割協議が終わっていない借地権と建物の相続人なのですが、他の相続人の同意なしに底地を地主から購入することはできないのでしょうか?

借地権と建物の遺産分割協議は終わっておらず、登記名義は曽祖父のままで、相続人が多数おり共有状態です。

借地権付き建物は、20年以上実質占拠しており更新料や地代を地主に払っており、相続税も一人で収めています。

相続人が増えすぎていて再度遺産分割協議を進めることは困難なため、強行的に何かできないか模索しています。

何卒よろしくお願いいたします。

借地権付き建物の評価に影響をあたえないため、可
能と思います。
相続人が多いので、共有関係が複雑になってますね。

土地の購入は,所有者と購入者の間で決めることであって,他の相続人の意思は関係ありません。
古い建物で,誰も権利を主張しないような状況だと,他の相続人の了解をえることなく,取り壊してしまうこともあるようです。

皆様ご回答ありがとうございます!
地主から底地を購入した場合、相続人の同意なく登記できるのでしょうか?
その土地は他の相続人との共有状態となるのでしょうか?
建物を取り壊して収益物件を建てることも可能なのでしょうか?
質問が多く申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

地主から底地を購入した場合、相続人の同意なく登記できるのでしょうか?
→できますし,共有にもなりません。
建物を取り壊して収益物件を建てることも可能なのでしょうか?
→建物については権利者が他にいますから,勝手に取り壊すことは問題があります。

峰岸様ご丁寧にありがとうございます。
> 建物については権利者が他にいますから,勝手に取り壊すことは問題があります。

強行的に建物を取り壊し相続人が権利を主張してきた場合、取り壊した建物の権利分を支払う形で収まるでしょうか?

底地を地主から購入した場合、借地権というものは失われ他の相続人の権利も消滅するのでしょうか?

相続人が借地権の権利分を請求してくるということは起こり得るのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

強行的に建物を取り壊し相続人が権利を主張してきた場合、取り壊した建物の権利分を支払う形で収まるでしょうか?
→そうなる場合もおおいと思います。
底地を地主から購入した場合、借地権というものは失われ他の相続人の権利も消滅するのでしょうか?
→法的には,当然に消滅することにはなりません。
相続人が借地権の権利分を請求してくるということは起こり得るのでしょうか?
→そういう方もいないとは断言できません。

他の相続人の同意なしに底地を購入することは可能です。
ただし、借地権と建物は、相続人の共有のままということとなります。