労働災害、安全配慮義務について
厚生労働省などの通達や安衛則を遵守せずに労働災害が起きた場合
安全配慮義務違反で損害賠償請求等できるのでしょうか?
また請求できることはありますか?
通達や労働安全規則など、労働法令に違反しており、それが、労災と
因果関係があれば、安全配慮義務違反で損害賠償できるでしょう。
フォークリフトに足の指が挟まれ左母趾挫滅、安全靴などの保護具は支給されていませんでした。通達・基発218号に「保護帽、安全靴等の保護具を着用させること。」ありますがこれの違反としてよろしいでしょうか?
使えますね。
通達以外にも根拠法令があるような気がしますけどね。
勉強不足ですぐには出てきませんが。
ご回答ありがとうございます。
貴重なご意見を参考に準備しいきます。