過去に知り合いから紹介された投資話が詐欺だと思っています。紹介者を訴えることは可能でしょうか?

投資詐欺に遭い、現在350万ほどの借金を背負っています。
2019年の4月頃に高校時代からの友人から投資案件として話がまわってきました。

毎月配当が出て、どちらも元本保証というものでした。

内容は、FXと海外での金(ゴールド)関係のものです。
FXは元金をトレーダーに預けて運用してもらい、毎月8〜10%の配当を渡すというもので出資は最低100万〜 で半年のロック期間(元金が引き出せない)があり、それ以降は元本保証で引き出すことが出来るというものでした。
そして、金(ゴールド)の投資の内容は、
海外で採れた金塊を売買するのに数人で出資をして毎月の売上から出資額に応じた配当を渡すといったものです。
配当は毎月6%ほどでした。
こちらの出資は最低150万〜 ロック期間が1年でそれ以降は元本保証で引き出すことが出来るという内容でした。

当時その話を持ちかけられた時、自分も副業や投資に興味を持ち出していた時だったのでその条件を聞き不安もありましたが、その友人も同じものをしているということで信用し運用することになりました。
そして、運用するにあたっての資金ですが社会人2年目で収入も少ないので融資担当の者をつないで資金を引っ張ってもらうと言われました。
2つの投資に必要な資金250万+融資担当への手数料として80万など合わして計350万円を消費者金融5社から分散して借りました。その際にこのままでは大きな額を借りれないということで源泉徴収の書換えが必要だと言われ融資担当者のもとで書き換えた物で提出されました。
私は性格上、自分が誰かに何かしてもらう時や、誘われた時に辞めようと思ってもきっぱりと強く断ることが出来ないタイプで、もちろんこの話を紹介して来た友人もそれは分かっています。
ですが、この借入をする際は源泉の書換えというリスクのあることをしてまで借りる必要があるのかと思い不安になったので、一旦手続きするのを中断して欲しいと友人に伝えると、「辞めてもいいけど、それだと稼げないし、人生何も変わらない」「リスクを取らないと稼ぐことは出来ない」などと言う言葉を投げかけてきました。もちろん私の性格を分かった上で言ってきていると思います。
また、手続きの途中で辞めた場合、その融資担当者には手数料で払う予定と同額を手間賃として払わないといけないとゆうことも知りました。
私も稼ぎたいと思っていたので信用し少し辛抱すればいいと思い借りることにしました。
着金してからは友人に2つの投資資金250万を預けたのですがその時も不審な点があり、資金の受渡しを振込ではなく手渡しにしてほしいと言われました。
この時私は友人を信用し切っていた為借用書などといった書面は作成していません。

そして翌月から配当が毎月末に渡すと言われましたが、まずFXの配当が一月目から一切入ってくる事がありませんでした。その事を連絡するとトレーダーがかなり多額で運用している為口座が凍結されて出金出来ないというよく分からない事情だったり、後から知ったのですが、友人と大元の間にまだ仲介者がおり、その人としか連絡は取れていなく、大元の人には会ったことすらないと言われました。何一つ初めの条件を満たしていないので元本の返金を求めても未だに応じてもらえません。
またゴールドの投資は最初は毎月配当をもらっていましたが、それも半年もしない内に様々な理由をつけられもらえなくなりました。

この友人とは今も連絡はつきますが、何度この話をしても「連絡してもはぐらかされる」や「出来る事をして待つしかない」「(私とは)これまでの関係もあるから責任はとるつもり」と言ってきますが何も変わっていません。
当時は自分自身無知だったので今自分で色々と調べてみると典型的なポンジスキームの手法でした。
また、元本保証という投資は存在しない事も知りました。
これに当てはまるから詐欺である事を伝えると「まだそうと決まったわけじゃないし、裁判をするにしても費用がかかるから出来ない、待つしかない」と言ってきます。
ここまで私は遅れたりしながらも借金を少しずつ返済しています。
ですが彼のSNSを見ると困っているとゆう割には生活が変わってる訳でもなく、その生活が出来るならまず返金をするべきと思っています。信憑性に欠けていて一切信用出来ません。私自身も無知なまま源泉を書換えたりしてまで金を借りたりと落ち度はあると思っています。
ネットで紹介者側を訴えて資金の返金が出来るケースもあると知り、友人なので1年ほど我慢して来ましたが、流石に悪質に感じているので裁判を起こしたいのですが可能なのでしょうか?書面は何もなくLINEのメッセージだけは残っています。
ご教示の程お願い致します。

友人が詐欺だと知っていたり、詐欺かもしれないのにそれを説明せずにご相談者様に紹介をしたということであれば、友人に対して損害賠償請求ができる可能性があります。
ただ、証拠の有無の問題で現実的には裁判をするのが厳しいかもしれないので、その判断については法律事務所での法律相談を受けたほうがいいでしょう。